2014-03-19 第186回国会 衆議院 法務委員会 第5号
確かに、ことしの一月五日の朝日新聞でも、「検察、裁判証言を指示か」「密室で「予行練習」」「他の地検でも相次ぐ」、また二面においては、「検事、筋書きを畳みかけた二分間」「調書通り証言なら求刑減示唆」。また二月十二日の朝日新聞三十九面には、「「誘導尋問の恐れ」法曹関係者」と。そしてまた、きょうお配りしたものであれば、「ストーリーあり、指示受け偽証も」と。さまざまに指摘がなされているわけであります。
確かに、ことしの一月五日の朝日新聞でも、「検察、裁判証言を指示か」「密室で「予行練習」」「他の地検でも相次ぐ」、また二面においては、「検事、筋書きを畳みかけた二分間」「調書通り証言なら求刑減示唆」。また二月十二日の朝日新聞三十九面には、「「誘導尋問の恐れ」法曹関係者」と。そしてまた、きょうお配りしたものであれば、「ストーリーあり、指示受け偽証も」と。さまざまに指摘がなされているわけであります。
まず、新聞記事もあるんですけれども、「検察、裁判証言を指示か」「密室で「予行練習」」「他の地検でも相次ぐ」。ページをめくらせていただきます。同じく朝日新聞、今度は二面ですが、「調書通り証言なら求刑減示唆」。
これがアンバランスかどうかというのはなかなか判断が難しいなというのが率直なところでございまして、検察は検察、裁判は裁判で、それぞれやはり司法改革のときに大幅に増員が必要だと言われたことはそのとおりだと思います。
これを警察、検察、裁判と、言わば一人の犯罪者をプロセスするのに税金が一千万掛かっているんですよ。こんな無駄遣いはないということになりますよね。どこかで対応しなくちゃいけないと思うんですが。
外国の人が日本で犯罪を犯した、警察で逮捕される、身柄を拘束されて、その後、検察、裁判ということになると思いますが、それぞれの段階で、日本語を解さない外国の人が身柄を確保されたりした場合には、これは通訳とか必要だと思いますので、どのような手当てがされているのか。全然言葉がわからない人が犯罪を犯して警察が捕まえました、次は検察、裁判ということになりますが、どういう手当てがされているのか。
私が世界に誇り得ると言っていますのは、少なくとも再犯というレベルで考えれば、日本のいわゆる警察段階から検察、裁判、矯正、保護という一連の刑事司法過程の中で、犯罪者をもう一度社会の有用な人材として輩出するというシステムとしては最高のものを持っていて、しかもそれは交番制度によってまず第一に我々は、社会内のコントロールが行き渡っている。
しかし同時に、一方において厳しく、これは法律違反をした者については警察権力、検察、裁判というペナルティーを科しながら取り締まっていく。これで近代国家が維持されている。 私は、いじめの問題についても同じだと思うんですよ。
正に、検察、裁判ともに実務のレベルでも非常に厳しい態度が見られると、性犯罪に対する厳しい態度が見られるというふうに思われます。これは単に司法が言わば恣意的に重く処罰するように動いているというものではなくて、国民の意識が検察あるいは裁判を突き動かしているというふうに考えてよろしいかと思います。
二つ目の質問は、犯罪地国の刑法には死刑が廃止されている、ヨーロッパはほとんど全部そうですね、しかし我が国には死刑がある、我が国へ連れ戻してきたときには現在の裁判所の現状からして当然これは死刑相当だ、そういう場合、我が国の検察、裁判は死刑の求刑、判決ができるのか。
これは、我が国は法治国家なのか、それとも、検察官、裁判官は、大学紛争及びその後の左翼的風潮の中の学園で学んで司法試験に通って、後は検察、裁判の世界に封印されて、優越感を持って、人権の観念もなく、左翼的な観念で、ただ左翼の運動の手助けになるように刑事司法を操っておるのか。それが起訴便宜主義、起訴独占主義の陰に隠れた彼らの一つの傾向ではないか。三井の問題があれば、この問題もあるのではないか。
このような事務を遂行するためには、検察、裁判の実務を経験して、これらに精通している法律家を充てるのが適当であるという考え方から、検察官・裁判官出身者を法務省の事務に従事させることにはそれなりの理由があると私は思っております。
ただ、先ほど諸澤先生が御指摘になりましたように、警察、検察、裁判がばらばらにやっていてはいけないので、やはり牽連性といいますか連続性といいますか、そういうものが非常に大事で、それぞれの役所がばらばら別々にやるのではなくて、警察から検察に移った場合、検察が起訴して裁判になった場合という連続性がスムーズにいくように努めれば、少なくとも最終決定判断である、手続上の決定や命令以外の最終決定になる決定というものについてはぴしっと
弁護士会出身と学者出身の五人の最高裁の判事が、あれは懲戒すべきでない、検察、裁判出身の十人の裁判官が、ああいうことはいかぬという、物の見事に分かれたんですね。だから、私は、どういう立場で育ってきたかというのはやはり大事だなと感ぜざるを得ないわけでして、余りにも日本の裁判が官僚裁判で、国民の実情に疎くなっているんじゃないかという批判が元最高裁長官の矢口さんあたりからも出てきているのじゃないか。
既に三十七カ年にわたりまして、アジア太平洋地域の諸国を初めといたしまして世界の諸国の刑事関係実務家、これは捜査機関であります警察から始まりまして検察、裁判、それから矯正・保護、このような各分野から実務家を集めまして、これと日本のそれと同じ分野の人々も一緒に集いまして研修を実施しているところであります。既に海外の方々、卒業生は千数百名に上っていると聞いております。
公取さんの方としてはおそれが強いという程度だからそれぞれに判断すればとおっしゃるでしょうけれども、先ほど申しましたように、独禁法上の検察、裁判、その両権力を持った強いところが、これはおそれが強いと言えばクロは当然ですから、そういうことをもう少し世の中の実態に合わせたような形でぜひこの中身を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
実は私、この席を与えられまして、何をしゃべろうかと、最初に考えついたことは、やはり検察、裁判に五十年間関与してきた者として、しかも最高裁長官の経験ある者として、一応大きな観点から国会のあり方とか三権分立のあり方といったようなこと、並びに立法に対する国会議員としての抱負とか今後の見通しといったようなことを中心に申し上げる、つまり総論的な、この印刷物でいきますと第一の分を中心に置こうと思ったのでございますが
刑事罰則の方につきましては、警察あるいは検察、裁判というような司法機関の方で担当いたすことになっております。 そういうような前提でございまして、私どもといたしましては、不法就労外国人問題は我が国の政府機関がそれぞれいろいろな立場から一致協力して対処していくべきものだというぐあいに認識いたしております。
そうしてそのような状況の中で検察、裁判が動いてきたことはこれは当然のことなんだけれども、この国会の立場で、私は実は途中法務大臣もやらしてもらったのだけれども、なかなかこのロッキード事件の問題を発言すると何か心を傷つけられるようなところがあるんだよね、動機を一方的に断定されたりして。
○政府委員(石山陽君) ただいま橋本委員御指摘のように、この法案につきまして、特に代監制度を接点といたしまして留置施設法案と私どもの刑事施設法案が接点になり、機能的に連関しておる、こういう関係にございますものですから、私どもといたしましてもいわゆる代監制度に対する国民の御批判、これは重々承知しておりますが、ある一面におきまして、現在の我が国の警察、あるいは検察、裁判、いわゆる広い意味での司法制度全般
いずれにいたしましても、国民の権利が保全されることに留意をしていかなければならないし、そういう意味におきまして再審という問題よりも、三審制度をとっておるわけでございますから、検察、裁判それらについて将来とも過ちのないように細心の留意をもって進めていく必要が大切だと、こう思っております。